盛岡地域福祉センター
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施設の概要
1 はじめに
盛岡地域福祉センターは、盛岡市が1994(平成6)年4月1日設立し、社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団が管理運営を受託する「盛岡市立地域福祉センター」として事業を開始し、2021(令和3)年4月1日には、盛岡市から建物が移譲され、名称を「盛岡地域福祉センター」に変更しています。
■ ごあいさつ
2 施設の目的
地域住民の福祉ニーズに応じた各種相談、入浴、給食等の福祉サービス、機能回復訓練、創作的活動、ボランティアの養成、各種福祉情報の提供等を総合的に行います。
3 私たちがめざすもの
地域における地域福祉活動の拠点として、地域住民の地域福祉ニー ズに応じた福祉サービスを提供し、地域住民の福祉の増進を図るように努めます。
4 事業内容、利用定員、空き情報
【障害福祉サービス】
| 【生活介護事業】在宅介護を必要とする身体等に障がいのある方が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、入浴や食事、創作的活動など必要なサービスを提供します。 | 利用定員は20人です。空き状況は、センターまでお問合わせください。 |
| 【日中一時支援事業】障がいのある方に、日中における活動の場を提供することにより、ご家族の就労や一時的な休息を確保できるように支援します。 | 利用定員は4人です。 空き状況は、センターまでお問合わせください。 |
【介護サービス】
| 【地域密着型通所介護事業】【介護予防・日常生活支援総合事業】在宅介護を必要とするお年寄が有する能力に応じ、生活機能の維持又は向上を目指し、入浴や食事など日常生活上の支援や、機能訓練等の利用者に応じた必要なサービスを提供します。 | 利用定員は15人です。 現在、空きがあります。ご利用を希望される方は、センターまでお問合せください。 |
【その他】
| 【センター事業】地域における福祉活動の拠点として、各種相談、ボランティアの養成及び活動の場、地域住民の福祉活動の場を提供します。 | 部屋の面積・利用定員等は、次の「5 施設設備の概要」をご覧ください。 |
5 施設設備の概要
■ アクセス
■ 施設平面図
■ 面積等
■ 利用施設
6 職員体制
■ 職員体制
7 長期・中期・短期経営計画
■ 第三次中長期経営計画(令和4年度~令和12年度)
■ 短期経営計画
■ 令和7年度事業計画書 ■ 令和7年度事業報告書
8 権利擁護の取組
利用者の権利擁護において、自律・自立生活や社会参加を実現する支援・取組とともに、虐待等の権利侵害の防止や権利侵害が発生した場合の迅速かつ適切な対応が重要であり、これらの取組が職員全員に徹底されている必要があります。
権利擁護と権利侵害について、概要に触れながら、盛岡地域福祉センターにおける取組をお知らせします。また、成年後見制度のご案内を添付していますのでご覧ください。
■ 権利擁護の取組
● 虐待防止のための指針を策定し、基本的な考え方、虐待防止・身体拘束適正化委員会の開催、発生時の通報 など対応フロー、報告書様式等9項目を定めています。
■ 虐待防止のための指針(様式・発生時の通報など対応フロー省略)
● 身体拘束等の適正化のための指針を策定し、基本的な考え方、虐待防止・身体拘束適正化委員会の開催、発生時の具体的な手続きや対応フロー、報告書様式等7項目を定めています。
■ 身体拘束等の適正化のための指針(様式・発生時の対応フロー省略)
● 施設・地域における障害者虐待防止チェックリストを活用し、障害者及び高齢者の虐待防止に向けた体制の整備や職員の意識の向上等を図るため、職員全員が取組みを行っています。
令和7年度実施したチェックリストの結果に基づいた
参考 「A:体制整備チェックリス」「C:職員セルフチェックリスト」「D:早期発見チェックリスト」
9 苦情解決の取組
● 社会福祉法第82条の規定により、社会福祉事業の経営者は、常に、その提供するサービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされています。また、事業所指定基準により、利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならないとされています。
苦情等の受付窓口及び苦情解決体制を重要事項説明書、センター内の掲示、広報誌『微笑』、ホームページにより皆様にお知らせしています。
■ 苦情解決実施要領(様式省略)
■ 苦情解決体制
10 個人情報及びプライバシー保護の取組
個人情報及びプライバシー保護マニュアルを策定し、取扱いに細心の注意を払っています。マニュアルの概要は次のとおりです。
11 災害対応の取組
自然災害発生時における業務継続計画(BCP)を策定し、平常時の対応、緊急時の対応、他施設や地域との連携などを定め、研修を年1回以上、訓練を年2回以上実施しています。消防関係では、消防計画を作成し所轄消防署に届出するとともに、年2回以上避難訓練を実施しています。
■ 「洪水」、「崖崩れ、土石流及び地滑り」、「地震」への対応について(お知らせ)
また、当施設の玄関には、AED(自動体外式除細動器)を設置しています。緊急時など必要な場合はお使いください。












